補助金の交付申請
(購入・工事タイプ)

申請手続きの詳細

補助金の申請等の手続きの流れ(例)

交付申請等の手続きや補助金の消費者等への還元は、販売事業者(あらかじめ「給湯省エネ事業者」としての登録が必要)が行います。
消費者等は、自ら申請することはできません。販売事業者の申請手続きに協力を行います。

1住宅省エネポータルのアカウントを取得
統括アカウント 担当者アカウント

本事業のすべての手続きは、新築分譲住宅および既存住宅の販売事業者(以下、「給湯省エネ事業者」)が、事務局が提供するWEBシステム『住宅省エネポータル』(以下、「ポータル」)上で行います。
ポータルの利用には、目的と利用者に応じて「統括アカウント」と「担当者アカウント」の取得が必要になります。

アカウント
の種類

目的と利用者の
イメージ

住宅省エネ2023
キャンペーンからの
継続事業者

新規事業者

統括
アカウント

本事業の参加登録(事業者登録)を行い、
各営業担当者等が行う交付申請や補助金の受領を管理するためのアカウント。
本社の管理部門等の担当者が取得、利用してください。(1事業者1アカウントのみ)

アカウント自動発行済
(新規発行は不要)

担当者
アカウント

補助対象者と契約し、交付申請の登録を行うためのアカウント。
補助対象者から必要書類を集められる営業担当者等が取得し、利用してください。(アカウント数に制限はありません)

新規でアカウント発行依頼を行ってください。(自動発行はされません)
住宅省エネ2023キャンペーンで登録された担当者アカウント情報は、住宅省エネ2024キャンペーンに引き継がれますがメールアドレスに変更がある場合は引き継がれません。

  • 「住宅省エネ2023キャンペーン」から継続して参加する事業者の統括アカウントは、2024年1月17日より順次登録メールアドレスに対して自動発行されています。(新規アカウントで発行依頼を行うと、継続参加の扱いになりませんので、ご注意ください)

2給湯省エネ事業者に登録
統括アカウント

給湯省エネ事業者とは?

補助対象者に代わり交付申請の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された新築分譲住宅および既存住宅の販売事業者をいいます。

登録により国や事務局が優良な事業者として認定するものではありません。(登録された事業者による優良誤認の可能性がある広報活動は禁じられています)

  • 本事業の対象機器を導入し、本事業に給湯省エネ事業者として登録されているエネルギー小売(電力会社、ガス会社等)と電力・ガス契約をした場合、手続代行を依頼することもできます。

給湯省エネ事業者は、住宅省エネ2024キャンペーン(以下、「キャンペーン」)の登録事業者(住宅省エネ支援事業者)が、本事業にも参加を申告することで登録されます。
手続きは、統括アカウントの利用者が、ポータル上で行い、以下の書類の提出が必要になります。

書類名称

スキャン

備考

住宅省エネ
支援事業者
登録申請書

カラー

  • ポータルに必要情報を登録後、出力できます
  • 代表者による押印が必要です
  • すべての事業者が提出します

印鑑証明書

白黒可

  • 管轄の法務局で入手します
  • 登録申請書と印影を照合します
  • 住宅省エネ2023キャンペーン住宅支援事業から継続して参加する事業者で、登録情報に変更がない場合は、提出不要です。

(法人の
場合のみ)
法人の
登記事項
証明書

白黒可

  • 管轄の法務局で入手します
  • 住宅省エネ2023キャンペーン住宅支援事業から継続して参加する事業者で、登録情報に変更がない場合は、提出不要です。

3登録事業者の公表(キャンペーンサイト)任意
統括アカウント

給湯省エネ事業者を含むキャンペーンの登録事業者は、希望する場合にキャンペーンサイト上で公表されます。
公表にあたっては、営業拠点の公表や消費者等からの問い合わせ対応が必要になります。

4新築分譲住宅または既存住宅の
不動産売買契約(原契約)の締結
担当者アカウント

給湯省エネ事業者と消費者等は、対象機器が設置された新築分譲住宅の購入または既存給湯器から対象機器への交換設置を条件とする既存住宅の購入について、不動産売買契約を締結します。

5共同事業実施規約の締結
担当者アカウント

給湯省エネ事業者と住宅購入者は、本事業の補助金を利用するにあたり、事務局の指定様式「共同事業実施規約」により以下の項目についてあらかじめ取り決めを行います。

共同事業実施規約
の主な内容

  • 必要な証明書類の提出等、協力して補助事業を実施すること
  • 補助金の受取方法
    (①補助事業に係る契約代金に充当、または、②給湯省エネ事業者から住宅購入者に現金で支払う)
  • 補助金の申請ができなかった、または交付を受けられないこととなった場合の負担の範囲とその方法
  • 補助事業実施上の遵守事項を遵守すること
  • 給湯省エネ事業者は住宅購入者へ、
    対象機器の導入による住宅の省エネ効果について情報提供を行うこと、等
  • ≪対象機器を導入する共同事業者が個人であり、対象機器の導入に係る契約を2024年4月16日以降に締結した場合≫
    対象機器の導入による温室効果ガス排出削減効果について、Jークレジット制度の参加表明

6交付申請の予約任意
担当者アカウント

交付申請の予約とは?

補助金の交付が見込まれる補助事業(対象機器が設置された新築分譲住宅の購入、または既存給湯器から対象機器への交換設置を条件とする既存住宅の購入)に対して、交付申請予定額を一定の期間、確保(予約)することをいいます。
担当者アカウントの利用者が本事業のポータルを通じて手続きを行います。

なお、交付申請の予約は任意です。交付申請の予約を実施するかどうかは、
予算の執行状況を踏まえて、給湯省エネ事業者の責任において判断してください。

交付申請の予約受付期間

2024年3月29日 ~ 遅くとも2024年11月30日※1(予定)

  • ※1予算の執行状況により、交付申請の受付を終了した場合、同日までとなります。

手続きの時期

不動産売買契約の締結日以降

主な提出書類

書類は、スキャンデータをポータル上にアップロードすることで提出します。
本人確認書類および他の提出書類は、交付申請の手引きを参照してください。

〇:必須 △:該当する場合に提出

書類名称


スキャン

販売
事業者

住宅
購入者

指定様式等

給湯省エネ2024事業
共同事業実施規約

カラー

NEW 指定様式

更新日:2024年3月15日

NEW 記入見本

更新日:2024年3月15日

不動産売買契約書(原契約)

カラー

予約における注意事項

  • 交付申請の予約の有効期間は、手続きから3ヶ月または2024年12月31日のいずれか早い日までとなります※1。予約の有効期間を超過した場合、交付申請の予約が却下された場合、予約後に交付申請を提出した場合※2、予約は失効します。ただし、予約が失効した場合も、申請期間内であれば改めて予約や交付申請を行うことができます※3
  • ※1一括申請の場合は、提出時期によらず、2024年12月31日までとなります。
  • ※2予約後の交付申請により継続して予算は確保されますが、当該交付申請が却下または取り下げされた場合、予算は確保されなくなります。
  • ※3要件外として却下された交付申請の予約を除きます。
  • 同一の不動産売買契約について、複数の予約を重複して行うことはできません。(別担当者によるものを含む)

7住宅の引渡し(4以降)
担当者アカウント

補助対象者である住宅購入者との不動産売買契約の締結以降の、対象機器が設置された住宅の引渡し(鍵の引渡し)が、補助の対象になります。

8補助金の交付申請
担当者アカウント

交付申請とは?

住宅の引渡し後、補助金の交付を申請することをいいます。
担当者アカウントの利用者が本事業のポータルを通じて手続きを行います。

予算の執行状況を踏まえて、給湯省エネ事業者の責任において速やかに手続きを行ってください。

交付申請受付期間

2024年3月29日 ~ 遅くとも2024年12月31日※1(予定)

  • ※1予算の執行状況により、交付申請の受付を終了した場合、同日までとなります。

手続きの時期

住宅の引渡し後(7を参照)

主な提出書類

書類は、スキャンデータをポータル上にアップロードすることで提出します。
なお、交付申請の予約時にすでに提出している書類の再提出は不要です。
本人確認書類および他の提出書類は、交付申請の手引きを参照してください。

〇:必須 △:該当する場合に提出

書類名称

必須

スキャン

販売
事業者

住宅
購入者

指定様式等

給湯省エネ2024事業
共同事業実施規約

カラー

NEW 指定様式

更新日:2024年3月15日

NEW 記入見本

更新日:2024年3月15日

不動産売買契約書
(原契約)

カラー

(新築分譲住宅の購入
の場合)

建築確認における検査済証

白黒可

設置した給湯器の
製品型番が確認できる
書類

(設置台数分)

カラー

性能加算の適合が
確認できる書類※1

カラー

(既存住宅の購入の場合のみ)
工事【前】写真※2

(設置台数分)

カラー

工事【後】写真

(設置台数分)

カラー

  • ※1基本額のみの補助を受ける場合は提出不要です。
  • ※2工事【前】写真を撮り忘れた、撮影日が確認できない等の場合、原則、補助対象になりません。
    1事業者1申請に限り、「工事【前】写真提出免除依頼書」の提出により、工事前写真の提出が免除されます。

交付申請における注意事項

  • 事務局は、提出された交付申請に不備がある場合、当該交付申請を却下することがあります。
    あるいは、期日を設定して確認・訂正を求め、当該期日までに不備の確認・訂正が行われない場合、当該交付申請を却下します。

9交付決定
事務局

事務局は、提出された交付申請に不備等がない場合、補助事業者である給湯省エネ事業者に交付決定を行います。交付決定は、本事業のポータル上で担当者アカウントの利用者に通知します。

  • 給湯省エネ事業者は、交付決定の内容に不服がある場合、または補助要件の取り消しに相当する事由が生じた場合、速やかに事務局に連絡の上、その指示に従ってください。

10実績報告(兼、請求)/
補助金額の確定・交付(振込)
担当者アカウント 事務局

交付決定通知に記載した「取下期日」までに、交付決定の取り下げや取り消しが行われない場合、補助事業の実績報告(兼、補助金の請求)がなされたものとして取り扱います。

当該実績報告に基づき補助金額を確定し、給湯省エネ事業者に補助金の振込予定日を通知します。
(補助金額および振込予定日は、共同事業者にも通知されます)
(補助金の振込は、交付決定から1~2ヶ月を予定しています)

なお、一連の手続きは、本事業のポータル上で行われますが、給湯省エネ事業者の操作は必要ありません。
(各書類をダウンロードして保管を行ってください)

11補助金の還元
担当者アカウント

給湯省エネ事業者は、交付された補助金をあらかじめ5において両者で同意した方法により、共同事業者に還元します。

いずれか

①補助事業に係る契約代金に充当する方法

②現金で支払う方法