撤去加算について

撤去加算について

撤去加算とは

補助対象となる給湯器の設置に合わせて、既存住宅のリフォーム工事で電気蓄熱暖房機または電気温水器の撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額が加算されます。

工事の内容

補助額(加算額)

補助上限

電気蓄熱暖房機の撤去

10万円/台

2台まで

電気温水器の撤去

5万円/台

補助を受ける給湯器と同台数まで

  • 本加算措置は、予算額40億円を目途に実施し、予算額に達し次第、終了を予定しています。
  • リフォーム工事で、高効率給湯器の設置に伴い2023年11月2日以降に撤去するものに限ります(子育てエコホーム支援事業において高効率給湯器の補助を受ける場合、撤去による加算は受けられません)。また、高効率給湯器の設置の交付申請時にあわせて申請する必要があります。
  • エコキュートの撤去は加算対象となりませんので、ご注意ください。
  • 電気蓄熱暖房機等の撤去により、ご契約の電気料金メニューが変更となる可能性があります。詳しくは、ご契約の電力事業者にお問い合わせください。

撤去加算を申請する場合に必要な提出書類

電気蓄熱暖房機または電気温水器の撤去による加算を申請する場合、以下に記載する書類の提出が必要です。
書類は、スキャンデータをポータル上にアップロードすることで提出します。

高効率給湯器の設置に合わせて電気蓄熱暖房機を撤去した場合

〇:必須 △:該当する場合に提出

書類名称

必須

スキャン

工事
施工者

工事
発注者

指定様式等

撤去工事の契約書(原契約)※1

カラー

撤去【中】写真※2
(撤去台数分)

カラー

撤去【後】写真
(撤去台数分)

カラー

<撤去工事を給湯器設置工事を行う事業者とは別の事業者に分離発注する場合>

撤去工事 分離発注工事証明書(兼申請書)

カラー

NEW 指定様式/記入見本

更新日:2024年2月29日

NEW 指定様式/記入見本

更新日:2024年2月29日

NEW (補足資料)
記入の仕方

更新日:2024年2月29日

  • ※1高効率給湯器設置の工事請負契約に含まれる場合は同じものを提出。契約書(明細書でも可)において「電気蓄熱暖房機の撤去」が確認できること
  • ※2レンガと中の構造が確認できるもの

高効率給湯器の設置に合わせて電気温水器を撤去した場合

〇:必須 △:該当する場合に提出

書類名称

必須

スキャン

工事施工者

工事発注者

指定様式等

撤去工事の契約書(原契約)※1

カラー

撤去【前】写真※2
(撤去台数分)

カラー

撤去【後】写真※2
(撤去台数分)

カラー

撤去する電気温水器の銘板写真※3

カラー

<撤去工事を給湯器設置工事を行う事業者とは別の事業者に分離発注する場合>

撤去工事 分離発注工事証明書(兼申請書)

カラー

NEW 指定様式/記入見本

更新日:2024年2月29日

NEW 指定様式/記入見本

更新日:2024年2月29日

NEW (補足資料)
記入の仕方

更新日:2024年2月29日

  • ※1高効率給湯器設置の工事請負契約に含まれる場合は同じものを提出。
  • ※2新しく導入する給湯器の設置場所と同一の場合は、「給湯器本体の工事【前】および【後】写真」と同じ写真の提出でも可。
  • ※3経年劣化等により銘板の文字が読み取れず、電気温水器であること、または製品型番(型式)が確認できない場合、配管の本数が確認できる写真または保証書を提出。

撤去工事を分離発注する場合の手続きについて

加算対象となる撤去工事を、給湯器設置工事を行う事業者(給湯省エネ事業者)と別の事業者に発注(分離発注)する場合、給湯器設置工事を行う事業者が代表事業者となり、交付申請の手続きと補助金の受領を行う場合に限り※1、交付申請(予約を含む)を行うことができます。

  • ※1代表事業者として撤去工事を取りまとめることに協力を得られることが前提となります(当該協力は義務ではありません)。

分離発注した撤去工事を申請する場合は、撤去工事の契約書や撤去写真等と併せて、「撤去工事 分離発注工事証明書(兼申請書)」の提出が必要です。「撤去工事 分離発注工事証明書(兼申請書)」は撤去工事を行った事業者と工事発注者が作成し、給湯器設置工事を行う事業者へ渡してください。給湯器設置工事を行う事業者は、その他交付申請に必要な書類と併せて事務局に提出してください。
「撤去工事 分離発注工事証明書(兼申請書)」の指定様式/記入見本は、撤去加算を申請する場合に必要な書類をご確認ください。

交付申請(予約を含む)の手続きイメージ