補助金の交付申請
(リース利用タイプ)

対象要件の詳細

本事業は、補助対象期間内に新築住宅の取得者または既存住宅の住宅所有者等が、
本事業の登録事業者である「給湯省エネ事業者」とリース契約を締結し、
一定の性能を満たす高効率給湯器を設置したものを対象とします。

補助対象となるリース

1 6年以上のリース期間が設定されているもの

給湯器の法定耐用年数は6年間です。
当該期間が経過する前に利用を終了することを前提とするリース契約は、本事業の補助の対象になりません。

  • 途中解除が可能であるリース契約も補助対象としますが、6年を経過する前にリース契約を解除した場合、
    財産処分の手続き(補助金の返還等を含む)が必要になる場合があります。
  • 自社割賦(分割販売)、レンタルは補助対象になりません。
  • いわゆる包括または個別クレジットの利用は、本事業の「リース利用」に該当しません。
    購入・工事タイプ」により申請を行ってください。
    (工事施工者が給湯省エネ事業者として、交付申請等の手続きを代行します)

補助対象となる方

以下の12を満たす方が、補助対象者(共同事業者)になります。

ただし、対象機器を導入する補助対象者(共同事業者)が個人であり、対象機器の導入に係る契約を2024年4月16日以降に締結した場合は3も満たす必要があります。

1 対象機器を設置する住宅の所有者等である

住宅の
所有者等

  • 住宅を所有する個人またはその家族
  • 住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
  • 賃借人
  • 共同住宅等の管理組合・管理組合法人
  • 住宅の所有者であっても、販売目的で住宅を所有する新築分譲事業者および買取再販事業者は対象になりません。

2 給湯省エネ事業者※1とリース契約※2し、以下①~④のいずれかの方法により本事業の対象機器である高効率給湯器を導入するリース利用者

  1. 新築注文住宅に、建築主が対象機器をリースにより設置する方法
  2. 建築中の分譲住宅(戸建)に対して、住宅購入者が対象機器をリースにより設置する方法
  3. 建築中の分譲住宅(共同住宅等)に対して、管理組合等が対象機器をリース※3により設置する方法
  4. 既存住宅(戸建または共同住宅等)のリフォーム時に、住宅所有者等が対象機器をリースにより設置する方法
  • ※1給湯省エネ事業者は、住宅省エネ2024キャンペーンの住宅省エネ支援事業者に登録し、本事業に参加を申告することで登録されます。
  • ※2いずれもリース契約書(賃貸借契約書)の提出が必要になります。
  • ※3分譲事業者のリース契約(2023年11月2日以降の契約に限る)を管理組合が承継する場合を含む。(リース契約の当事者でない住宅購入者が、戸ごとに補助を受けることはできません)

≪対象機器を導入する共同事業者が個人であり、対象機器の導入に係る契約を2024年4月16日以降に締結した場合≫

3 共同事業実施規約において、以下のいずれかの方法により、
J-クレジット制度に参加することへの意思を表明していること

  1. (a)事務局が指定するJークレジット事業実施団体に入会予定※1
  2. (b)地方公共団体・民間団体等が管理するプログラムに入会予定・入会済み※2※3
  • ※1
    • (a)
      を選択した場合、Jークレジット事業実施団体への入会手続きは事務局が行います。
      なお、事務局が指定するJークレジット事業実施団体は「Jーグリーン・リンケージ倶楽部」になります。
  • ※2
    • (b)
      を選択した場合、入会予定または入会済みであるプログラム名の申告が必要です。
      こちらの場合はご自身での加入手続きをお願いいたします。(該当するプログラムがない場合は(a)を選択してください。)
  • ※3
    別事業であるZEH補助金等、他のプログラムに入会しており、本事業の補助対象である給湯器の温室効果ガス排出削減効果が、既にクレジット化されているまたは見込みである場合も、 (b)を選択いただきプログラムの申告が必要です。

補助対象となる住宅

以下1または2に該当する住宅が、補助対象住宅となります。
なお、いずれも戸建、共同住宅等の別を問いません。

1 新築住宅である

新築
住宅

1年以内に建築された住宅で、かつ居住実績がない住宅をいいます。

  • 本事業において「建築日」は、原則、検査済証の発出日とします。

2 既存住宅である

既存
住宅

建築から1年が経過した住宅、または過去に人が居住した住宅をいいます。

  • 未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助対象になりません。

対象となる期間

1 着工日の期間

2023年11月2日 ~ 遅くとも2024年12月31日まで

着工日

  1. 新築注文住宅および新築分譲住宅の購入は、住宅の引渡日
  2. リフォームは、対象機器(1台目)の設置工事の着手日
  • リース契約の締結以前に工事に着手した場合、補助対象になりません。
  • 締切は、予算上限に応じて公表します。なお、交付申請は工事の完了後に提出することができます。

対象となる機器

以下1を満たし、2に該当しない機器が補助対象製品です。

1 一定の性能を満たす高効率給湯器である

下表の製品で、それぞれの性能要件を満たしたものを、事務局が補助対象製品として登録します。

ヒートポンプ給湯機
(エコキュート)

詳細

ヒートポンプの原理を⽤い、夜間電力や太陽光で発電した電力を有効に利用して冷媒の圧縮・膨張サイクルによりお湯を作り、貯湯タンクに蓄えて必要なときにお湯が使えます。

電気ヒートポンプ・
ガス瞬間式併用型給湯機
(ハイブリッド給湯機)

詳細

ヒートポンプ給湯機とガス温水機器を組み合わせたもの。
ふたつの熱源を効率的に⽤いることで、エコキュートより⾼効率な給湯が可能になります。

家庭用燃料電池
(エネファーム)

詳細

都市ガスやLPガス等から水素を作り、その水素と空気中の酸素の化学反応により発電するもの。エネルギーを燃やさずに直接利⽤するので⾼い発電効率が得られます。また、発電の際に発生する排熱を回収し、給湯器としての役割も果たします。

  • リフォームにおいては、対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。

2 補助の対象にならない機器例

以下のいずれかに該当する場合は補助対象になりません。

  • ×中古品、またはメーカーの保証の対象外である機器
  • ×店舗併用住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器
  • ×倉庫、店舗等(住宅以外の用途)に設置する機器
  • ×従前より省エネ性能が下がる機器
  • ×補助事業に要する経費が補助額に満たない工事
  • ×リフォーム工事の発注者が対象機器を購入し、その取付を給湯省エネ事業者に依頼する工事
    (いわゆる施主支給や材工分離による工事)
  • ×自社が保有する住宅に自社で行うリフォーム工事や、いわゆるDIY(自ら行うリフォーム工事)

補助額・補助上限

以下①~③の補助額の合計を補助(②または③を満たさない場合は、①のみの補助となります。)

1 基本額

導入する高効率給湯器に応じて定額を補助します。

  • 補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。

設置する給湯器

補助額
(基本額)

補助上限

ヒートポンプ給湯機
(エコキュート)

詳細

8万円/台

戸建住宅:いずれか2台まで
共同住宅等:いずれか1台まで

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式
併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)

詳細

10万円/台

家庭用燃料電池
(エネファーム)

詳細

18万円/台

2 性能加算額

1の給湯器について、それぞれさらに高い性能要件(A~C)を満たす場合、
その性能に応じた定額を補助します。

  • A~Cは、補助対象となる給湯器または付属機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。

設置する給湯器

加算要件

補助額(加算額)

いずれか

両方

ヒートポンプ給湯機
(エコキュート)

詳細

A

2万円/台

5万円/台

B

4万円/台

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式
併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)

詳細

A

3万円/台

5万円/台

B

3万円/台

家庭用燃料電池
(エネファーム)

詳細

C

2万円/台

3 撤去加算額

1の給湯器の設置に合わせて、以下の撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額を補助します。

工事の内容

補助額
(加算額)

補助上限

電気蓄熱暖房機の撤去

10万円/台

2台まで

電気温水器の撤去

5万円/台

①で補助を受ける台数まで

  • 本加算措置は、予算額40億円を目途に実施し、予算額に達し次第、終了を予定しています。
  • リフォーム工事で、高効率給湯器の設置に伴い2023年11月2日以降に撤去するものに限ります(子育てエコホーム支援事業において高効率給湯器の補助を受ける場合、撤去による加算は受けられません)。また、高効率給湯器の設置の交付申請時にあわせて申請する必要があります。
  • エコキュートの撤去は加算対象となりませんので、ご注意ください。
  • 電気蓄熱暖房機等の撤去により、ご契約の電気料金メニューが変更となる可能性があります。詳しくは、ご契約の電力事業者にお問い合わせください。

その他

1 子育てエコホーム支援事業との併用

本事業と異なり、子育てエコホーム支援事業は、リースによる高効率給湯器の導入は対象になりません。

2 給湯省エネ事業(令和4年度補正予算第2号)の交付を受けた給湯器の、本事業における取扱い

給湯省エネ事業(令和4年度補正予算第2号)で補助金の交付を受けた給湯器は、本事業の補助対象とはなりません。当該交付を受けた補助金の返還を行った場合であっても同様です。

3 他の補助金との併用

同一の高効率給湯器に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。

4 財産処分の制限

本事業の補助金の交付を受けた共同事業者は、補助金の交付を受けて取得した対象機器について、給湯省エネ事業者が補助金の振込みを受けた後、6年間(法定耐用年数)は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または破棄することができません。

5 関連書類の保管

給湯省エネ事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。

6 事務局が行う調査への協力

本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。