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※重要※他事業との重複申請に係る調査の実施について
2024年11月25日
事務局は、本補助金の交付決定を受けた方を対象(既に補助金の交付を受けた方を含みます)に、 国費を財源とする他の補助金(以下、「他の補助金」という。)との 併用有無について、調査を実施しています。
本補助金は、他の補助金と併用して利用することはできません。
(参考)
- 本事業の交付申請の手引き 第1章1-14(補助金の併用)
- 住宅省エネ2024キャンペーン よくあるご質問
https://jutaku-shoene2024.mlit.go.jp/pdf/sogo_heiyo.pdf
具体的には、以下に該当する給湯器により、
本事業の交付申請を行っている場合が想定されます。
- ●他の補助金の交付の対象となった高効率給湯器
- ●他の補助金の交付の対象となった新築住宅に設置された高効率給湯器※
- ※新築住宅の引渡し後に、給湯器を交換した場合を含みます。 なお、当該給湯器の交換により新築住宅の性能等の基準を下回った場合、 当該他の補助金の交付要件を満たさなくなることがあります。 (その場合の当該他の補助金の取扱いについては、 当該補助事業の事務事業者にお問い合わせください。)
なお、重複して補助金の交付を受けていることが発覚した場合、補助事業者(給湯省エネ事業者)及び共同事業者(工事発注者)は、 以下の規定に反するため、 補助金の返還や事業者登録の停止等の処分の対象になることがあります。
- 事業者登録規約(給湯省エネ2024事業) 第8条(禁止事項)③
- 給湯省エネ2024事業 共同事業実施規約 第1条第2項②
本事業の交付申請を行った補助事業者及び共同事業者は、 改めて上記に該当しないことを確認してください。 万一、該当する場合、速やかに事務局にご連絡ください。