補助対象となるリースについて

本事業の補助対象となるリースについて

本事業の補助対象となるリースは、法定耐用年数(6年間)以上のリース期間が設定された、いわゆるファイナンスリースです。(自社割賦(分割販売)、レンタルは補助対象になりません)

なお、交付申請は、原則、給湯省エネ事業者の登録を受けたリース事業者が補助事業者として手続きを行う必要があります。

  • いわゆる包括または個別クレジットの利用は、本事業の「リース利用」に該当しません。
    「購入・工事タイプ」により交付申請を行います。
    (交付申請等の手続きは、工事施工者が給湯省エネ事業者として代行します)
  • 法定耐用年数以内にリース契約を解除した場合、財産処分の手続き(補助金の返還等を含む)が必要になる場合がありますので、ご注意ください。

いわゆる「転リース」について

本事業において転リースとは、給湯器のリース事業者が、他社からリースにより調達した補助対象機器を、消費者(リース利用者)に再リース(転リース)することを言います。転リースにより補助事業を行った場合も補助金の交付対象とします。

なお、交付申請の手続きは、通常のリースと同様に申請を行います。
(消費者とリース契約(転リース契約)を締結するリース事業者が、補助事業者として手続きを行います)